◆遺言書の作成サポート◆


伊藤薫社会保険労務士・行政書士事務所 
対応エリア 宮城県 仙台市・松島町・塩竈市・多賀城市・利府町
TEL022− 354−5220

遺言書とは
遺言書という言葉は広く一般に浸透しており、実際、満15歳以上であれば誰でも作ることができるものです。
遺言書を作成することによって、自分の財産を相続人にどう相続させたいか、正式に意思表示することができます。
ただし、それが法律的に有効なものとされるためには、民法の定める方式に従って作成しなければなりません。条件を満たさない遺言書を作っても、死後に無効となってしまうので、注意が必要です。

財産をお持ちの方が亡くなった後の相続手続は、遺族にとって大変なものです。その負担を和らげ、また不要な争いを生まないために、きちんとした遺言書を作成しておくことは、単なる意思表明というだけでなく、家族への思いやりでもあると言えるでしょう。
特に、子供がいない方・財産が不動産中心の方・疎遠な親類がおられる方・離婚を経験された方などは、死後に財産の分与をめぐって争いが起きやすいので、トラブル予防の意味で遺言書の作成が望ましいと言えます。
また、「営業資産等を特定の相続人だけにまとめて相続させたい」「法定相続人以外の人に遺産を譲りたい」など、具体的かつ特殊な希望がある場合も、遺言書で意思を明確にしておくと良いでしょう。


弊事務所のサポート内容
弊事務所では、遺言書を作成したいとお考えのお客様から十分にお話を伺い、財産の状況・相続人の状況等を確認します。
その上で、お客様が希望する遺産分割の方法を、法的に有効な遺言書のかたちで作成いたします。

なお、遺言書作成の際は、紛失・改竄防止のため、「公正証書遺言」にすることをお勧めしております。
公証役場から求められる「証人」につきましては、守秘義務を持つ弊事務所スタッフに担当させることが可能ですので、第三者に立会を求める必要はありません。ご安心ください。

さらに、お客様にご信任いただいた際には、「遺言執行者」を当職が引き受けることも可能です。
遺言書の中で当職を「遺言執行者」と指定していただくことにより、お客様がお亡くなりになったあと、遺言書の内容を実現する手続きの一切を、当職が責任をもって受任いたします。


費用            
  内容  行政書士報酬
 遺言書の起案・作成支援  75,600円〜
 遺言執行手続  162,000円〜
 ※1 郵送料・交通費等の実費を別途頂戴いたします。
 ※2 公正証書遺言の作成には、別途、公証人への手数料が必要になります。


◆事務所連絡先◆
宮城県宮城郡松島町高城字町41番地
TEL 022−354−5220
FAX 022−774−2470
E-mail itousyaroushi@gmail.com
営業時間 月〜金曜日  9〜18時

※営業時間内であっても、業務のために、事務所を留守にしている場合があります。 
弊事務所まで直接のご来訪を希望される方は、事前連絡をお願いいたします。
営業時間外(土日、夜間)の対応をご希望の方は、なるべく早い段階でご予約ください。

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