◆相続手続◆


伊藤薫社会保険労務士・行政書士事務所 
対応エリア 宮城県 仙台市・松島町・塩竈市・多賀城市・利府町
TEL022− 354−5220

相続手続のご負担
ご家族がお亡くなりになった場合は、亡くなった方の遺産を相続人が引き継ぐための手続が必要です。
しかし、その手続を開始する前に、相続人と相続財産がどのようになっているか、まずは確定させなければなりません。
故人が生前に相続人・相続財産を整理しておいてくれればいいのですが、そうでない場合は調査が必要です。

相続人については、お亡くなりになった方の戸籍を遡って入手することにより、相続人を確定することは可能ですが、一般の方がお仕事の合間に関係書類を集めるのは大変かも知れません。
さらに相続財産については、不動産・預金等の他、隠れた借金なども含め、遺産の全容を把握する必要があります。トータルの状況が分かり次第、相続手続に入るのか/相続放棄を行うのかを、相続人が決断しなければなりません。(通常、被相続人がお亡くなりになってから3か月を過ぎると相続放棄はできませんので、相続人・相続財産の調査は、なるべく短期間のうちに終える必要があります)

相続放棄しないと決めた場合は、ここから実際の相続手続に入るわけですが、不動産の名義変更、各種届出や契約の変更・解除などに1件ずつ対応しなければならず、膨大な手間がかかります。
このように、相続発生時、相続人のご負担は大きいものとなりがちです。


弊事務所のサポート内容
弊事務所では、相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成と押印の取り付け、預金口座の名義変更・払い戻し手続までを代行いたします。
不動産の名義変更が必要な場合は、提携司法書士が登記手続きを行います。
相続税についてのご相談につきましても、提携税理士をご紹介いたしますので、お申し付けください。
細かいお問い合わせにも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。


費用            
  内容  行政書士報酬
 相続手続
相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書の作成・
預金口座の名義変更もしくは払い戻しの手続を含みます
 129,600円〜
相続人の数・相続財産
の数により加算します
 ※1 業務開始前に 着手金60,000円(上記報酬半額の前払分) をお支払いいただきます。
 ※2 郵送料・交通費等の実費を別途頂戴いたします。また、提携司法書士・提携税理士に仕事を依頼した場合は、別途報酬が発生します。
 ※3 相続に伴い発生する、自動車の名義変更・各種営業の代表者変更などにも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。上記の料金とは別料金となりますので、詳しくはお問い合わせください。



◆事務所連絡先◆
宮城県宮城郡松島町高城字町41番地
TEL 022−354−5220
FAX 022−774−2470
E-mail itousyaroushi@gmail.com
営業時間 月〜金曜日  9〜18時

※営業時間内であっても、業務のために、事務所を留守にしている場合があります。 
弊事務所まで直接のご来訪を希望される方は、事前連絡をお願いいたします。
営業時間外(土日、夜間)の対応をご希望の方は、なるべく早い段階でご予約ください。

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