◆株式会社の設立◆


伊藤薫社会保険労務士・行政書士事務所 
対応エリア 宮城県 仙台市・松島町・塩竈市・多賀城市・利府町
TEL022− 354−5220

株式会社を設立する意味とは
事業を行おうとする場合、個人事業のかたちでするのか、法人として行うのかが問題となります。
営利事業を行う場合は、株式会社を設立するのが一般的ですが、そのメリットは以下の通りです。

 @ 取引先が法人登記簿により御社の資産状況等を確認することができるため、「資産状況が一般的に不透明である個人事業に比べて、安心して取引に入れる」という対外的な信用を得ることができます。
 A 建設業の場合、競争入札に参加するために、法人化することを求められることがあります。この場合には、法人化することで、より幅広い事業を行うことができるようになります。
 B 事業主や事業主の家族も、社会保険に加入できます。(社会保険には、国民健康保険とは異なり、「傷病手当金」「出産手当金」があるため、国保と比べて安心の度合いが高まります。)
 C 会社に対して負う責任は、「100万円出資したら100万円の範囲で責任を負う」というように、株主として出資した範囲に限定されるため、倒産した場合等でも個人資産を守ることができます。


弊事務所のサポート内容
弊事務所では、株式会社運営の基本ルールである「定款」の作成、その定款の「公証役場での認証手続」を行います。
提携司法書士が最後の設立登記手続を行うことで、会社設立のご相談から設立完了までを、トータルにサポートいたします。
株式会社を設立した後は、社会保険・労働保険や税金に関係する届出が必要となりますが、社会保険・労働保険の手続につきましては、お客様が希望されれば、当職が責任をもって受任いたします。
また、税金に関しては、提携税理士をご紹介することが可能ですので、お申し付けください。


費用            
  内容  費用
 公証人費用  52,000円程度
 登記の登録免許税  150,000円(最低額)
 弊事務所への報酬  75,600円
 提携司法書士への報酬  27,000円
 合計 304,600円 
 ※1 弊事務所では、定款の電子認証に対応しております。よって、通常の書面形式で手続をされる場合にかかってしまう印紙代 40,000円 は、弊事務所にご依頼いただいた場合は不要となります。
 ※2 業務開始時に 着手金として 202,000円(公証人費用・登録免許税の前払い分) をお支払いいただきます。
 ※3 郵送料・交通費等の実費を別途頂戴いたします。
 ※4 お客様がご希望されれば、株式会社設立後、社会保険・労働保険および税金の届出を代行いたします。その際は、別途、提携税理士への報酬(詳細は別途協議)・当職への報酬(54,000円〜)が発生します。
 ※5 設立後に商号や役員を変更される場合の手続も取り扱っております。



◆事務所連絡先◆
宮城県宮城郡松島町高城字町41番地
TEL 022−354−5220
FAX 022−774−2470
E-mail itousyaroushi@gmail.com
営業時間 月〜金曜日  9〜18時

※営業時間内であっても、業務のために、事務所を留守にしている場合があります。 
弊事務所まで直接のご来訪を希望される方は、事前連絡をお願いいたします。
営業時間外(土日、夜間)の対応をご希望の方は、なるべく早い段階でご予約ください。


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