◆NPO法人の設立◆


伊藤薫社会保険労務士・行政書士事務所 
対応エリア 宮城県 仙台市・松島町・塩竈市・多賀城市・利府町
TEL022− 354−5220

NPO法人とは
NPO法人(特定非営利活動法人)とは、さまざまな社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない、非営利の団体のことです。
NPO法人を設立するには、その団体の主たる活動目的が、NPO法に定める以下の20分野の1つ以上に該当する必要があります。

 一、 保健、医療 又は福祉 の増進を図る活動
 二、 社会教育の推進を図る活動
 三、 まちづくりの推進を図る活動
 四、 観光の振興を図る活動
 五、 農山漁村 又は中山間地域 の振興を図る活動
 六、 学術、文化、芸術 又はスポーツ の振興を図る活動
 七、 環境の保全を図る活動
 八、 災害救援活動
 九、 地域安全活動
 十、 人権の擁護 又は平和 の推進を図る活動
 十一、 国際協力の活動
 十二、 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 十三、 子どもの健全育成を図る活動
 十四、 情報化社会の発展を図る活動
 十五、 科学技術の振興を図る活動
 十六、 経済活動の活性化を図る活動
 十七、 職業能力の開発 又は雇用機会の拡充 を支援する行動
 十八、 消費者の保護を図る活動
 十九、 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 二十、 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 


NPO法人を設立するメリット
NPO法人を設立するメリットは以下の通りです。
なお、設立の際は、都道府県または政令指定都市の認証を経てから、登記をする必要があります。

 @ 毎年、所轄庁に決算書類を提出することになっており、財政面・活動面の透明性が高いので、個人や任意団体と比べると、社会的信用が増加します。
 A NPO法人としての支出が、必要経費として認められます。
 B 官公署から事業委託や補助金を受けやすくなります。


弊事務所のサポート内容
弊事務所では、NPO法人の設立発起人会・設立総会へ当職が出席したうえで、認証申請書類(定款、設立趣旨書、議事録、事業計画書、活動予算書など)の作成を行います。
提携司法書士が設立登記手続を行うことで、NPO法人設立のご相談から設立完了までを、トータルにサポートいたします。
NPO法人を設立した後は、社会保険・労働保険や税金に関係する届出が必要となりますが、社会保険・労働保険の手続については、お客様が希望されれば、当職が責任をもって受任いたします。
また、税金に関しては、提携税理士をご紹介することが可能ですので、お申し付けください。


費用            
  内容  費用
 弊事務所への報酬  216,000円〜
 提携司法書士への報酬  27,000円
 合計 243,000円 
 ※1 業務開始時に、弊事務所への報酬216,000円のうち 100,000円を、着手金としてお支払いいただきます。業務完了後に、残額の116,000円を頂戴いたします。
 ※2 郵送料・交通費等の実費を別途頂戴いたします。
 ※3 お客様がご希望されれば、NPO法人設立後の、社会保険・労働保険および税金の届出を代行いたします。その際は、別途、提携税理士への報酬(詳細は別途協議)・当職への報酬(54,000円〜)が発生します。



◆事務所連絡先◆
宮城県宮城郡松島町高城字町41番地
TEL 022−354−5220
FAX 022−774−2470
E-mail itousyaroushi@gmail.com
営業時間 月〜金曜日  9〜18時

※営業時間内であっても、業務のために、事務所を留守にしている場合があります。 
弊事務所まで直接のご来訪を希望される方は、事前連絡をお願いいたします。
営業時間外(土日、夜間)の対応をご希望の方は、なるべく早い段階でご予約ください。


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