伊藤薫社会保険労務士・行政書士事務所
対応エリア 宮城県 仙台市・松島町・塩竈市・多賀城市・利府町
TEL022− 354−5220
風俗営業とは、「客に飲食の提供や接待などを行い、又は、一定の設備で遊興させる営業」であると法で定められています。
たとえば、キャバクラ等、「店のスタッフが客の近くにはべり、飲食物を提供する営業」を行う場合は、所轄警察署に対して申請を行い、風俗営業の許可(2号)を受ける必要があります。
申請の際は、添付書類として、営業所の図面・求積表・照明設備の概要等に関する各種図面 などを提出する必要がありますが、初めての方には作成するのが難しい書類もあります。
また、風俗営業の許可を受けた後に営業所の構造・設備を変更したい場合は、事前に承認申請をする必要があります。
(軽微な変更の場合は届出だけで済む場合もあります。また、風俗営業許可を取得してから10年間適法に営業を行った場合、申請して「特例風俗営業者」の認定を受ければ、営業所の構造・設備の変更を行っても事後の届出で済むようになります)
弊事務所では、各種図面を含む申請書類一式の作成・提出を代行します(営業所の構造を現地調査・測量します)。
新たに風俗営業を営もうとする方、既に風俗営業を営んでいるものの必要な書類作成にかける時間の無い方などが、できるだけスムーズに本来の業務を行っていただけるよう、サポートいたします。
また、労働者を使用されている場合は、労災事故が発生した際の給付請求や、社会保険・労働保険の各種申請手続も取り扱っております。あわせてお申し付けください。
内容 行政書士報酬 その他の費用 新規許可申請(キャバクラ等) 172,800円〜 申請手数料24,000円、証明書取得費用 構造及び設備の変更承認申請 108,000円〜 申請手数料11,000円 特例風俗営業者の認定申請 172,800円 申請手数料15,000円 構造及び設備の変更届出 64,800円〜 その他の変更届 32,400円〜 深夜酒類提供飲食店の届出 108,000円〜
※1 業務開始時に 着手金(上記報酬の半額)をお支払いいただきます。
※2 郵送料・交通費等の実費を別途頂戴いたします。
宮城県宮城郡松島町高城字町41番地
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FAX 022−774−2470
E-mail itousyaroushi@gmail.com
営業時間 月〜金曜日 9〜18時
※営業時間内であっても、業務のために、事務所を留守にしている場合があります。
弊事務所まで直接のご来訪を希望される方は、事前連絡をお願いいたします。
営業時間外(土日、夜間)の対応をご希望の方は、なるべく早い段階でご予約ください。